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2008年05月02日 肝炎のインターフェロン治療 副作用被害に救済制度適応に |
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ウイルス肝炎に対するインターフェロン治療の副作用で後遺障害がでるほどの重篤なものに対して、日本肝臓病患者団体協議会では、「医薬品副作用被害救済制度」の救済の対象にするように強く国に要望してきました。
これまで、国は対象除外医薬品「抗悪性腫瘍剤・免疫抑制剤など」として、救済の対象外としてきましたが、本年4月1日からB・C型肝炎患者へのインターフェロン治療費助成制度の創設に併せ、医薬品副作用被害救済制度による救済の対象とすることを告示しました。
※ 平成20年4月1日 一部改正告示(厚生労働省告示第246号)
No.18インターフェロン-アルファについては「(注射剤であって慢性B型肝炎又は慢性C型肝炎に用いられるものを除く。)」を追加、No.20インターフェロン-ベータについては、「(注射剤であって慢性B型肝炎、慢性C型肝炎又は性C型肝炎の進行による代償性肝硬変に用いられるものを除く。)」を追加。
従前のNo.116ペグインターフェロン アルファ及びNo.117リバビリンについては、削除。
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投稿者 sin : 2008年05月02日 08:09
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