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2006年03月30日 医の倫理が問われている その2

医療の新しい時代を迎えるための「医師憲章」にプロフェショナルとしての10の責任が掲げられている。

(4)患者との適切な関係を維持する責務:
患者は、本来弱いもので、依存的であることを鑑みると、医師と患者の特別な関係は避けられなければならない。特に、性的な誘惑、個人的な金銭上の利益、その他個人の利益を目的に患者を利用してはならない。

週刊文春や新潮にのせられた慶應病院での事件は、法律的には問題がないとしても、やはり許されることではあるまい。

大学などの公的な窓口で、研究活動や社会活動のために患者から寄付をうけることは、社会からも許されることと考えるが、個人が私的に遺産相続することなどはあってはならない。もし、そのような話が患者の死後にきたとしても、それは公的なところに移譲されるべきものであっただろう。

私は上記週刊誌2誌から得た情報の範囲内では、そう考える。

投稿者 katos : 2006年03月30日 12:06
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コメント

この医師は、一旦就任した社長を辞め
さらに相続した遺産については、大学へ寄付するとか?
(私もウェブで検索した情報範囲ですが)

正式な遺言書による、相続の執行となると
亡くなった患者の意志はどうなるのでしょうか?

生前に相続意志の説明を受けたのなら
この医師にはさまざまな選択もあったと思うのですが
公にされてる情報では、死後の説明だったようです。
50代近い、充分大人な医師としては
大学側に状況を説明して、判断を仰ぐことを
躊躇ったのでしょう・・大人ですから?

身寄りない女性患者にとって、最期を付き添った
信頼この上ない、素晴らしい医師だった・・
それゆえの、相続決意だったと信じたいところです。
生前に明かさなかったのは、辞退を予測できたからかと。

「患者との適切な関係を維持する責務」について
患者もまた熟知し、その精神を指示することで
達人に至らずとも、せめて「普通の患者」であるべきですね。
結局、深く感謝の念を抱いた医師に対し、社会的批判という
春の嵐を残してしまったのですもの・・この患者は。

投稿者 body&soulⅣさん : 2006年03月30日 18:43

この医師に対する最大限の好意的な解釈をありがとうございます。

しかし、生前から患者と医師の距離のとり方にも問題があったのではないかと思います。その弁護士も医師の知り合いであったということですから。

投稿者 加藤眞三さん : 2006年03月30日 20:45



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