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今、2カ月に1回医師の診察を受けている。当然、その都度薬が出るが、その薬の説明書なるものは、次の通りである。
*なまえ、効能・効果:ユベラカプセル100mg 血行をよくする薬です。コレステロールを下げる薬。
*用法・用量:朝1・昼1・夕1 毎食後1日3回上記量
*色・型、記号:紅/白色・Cap
*注意事項:
◆発疹・かゆみ等の過敏症が現れた時は服用を中止し、医師か薬剤師に相談して下さい。◆この薬は食後に飲んで下さい。空腹時では吸収がよくありません。また、効果が現れるまである期間を要しますので、根気よく続けて下さい。
◆光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保管して下さい。
*なまえ、効能・効果:ペリシット錠250mg 血行障害を改善する薬です。コレステロールを下げる薬です。
*用法・用量:朝1・昼1・夕1 毎食後1日3回上記量
*色・型、記号:フィルムコート錠、白色 錠剤写真付き 識別器号:Sc 207
*注意事項:
◆飲み合わせに注意が必要な薬があります。他の医療機関で診察を受けたり、薬局で薬を購入する際には、この文書を見せてください。
◆発疹・かゆみ等の過敏症や、気になる症状が現れた時は服用を中止し、医師か薬剤師に相談してください。
◆病状を把握するため、また副作用の有無を知るためにも、決められた検査は必ず受けてください。
これは高脂血症(脂質代謝異常症)の治療目的で出されている薬である。本来はstatin剤の投与が主体となるべきはずであるが、体質的に合わないため、筋肉痛とmyoglobin尿が見られ、statin剤のどれに変えても結果は同じで、やむを得ずユベラニコチネート6Cap.の服用に変更したが、期待したほど数値は下がらず、ペリシット錠を追加投与すると共にユベラニコチネートは3Cap.に減量された。
この組み合わせの処方については、既に2回もらっているが、説明書は2回とも同じである。調剤薬を受け取る度に、お仕着せの同じ文書を提示して『薬剤服用歴管理料』を患者から取るというのでは、薬剤師が批判されても仕方がない。それぞれの薬の添付文書には、上記以外にも多くの情報が記載されている。それらを少しずつ付け加えるか、二回目以降は、少しずつ内容を変える等の工夫をすることが必要ではないか。
更に慢性疾患の場合、患者にすれば何時まで服まなければならないのかという思いが先だって薬を服むのに飽きる。死ぬまで服まなければならないのなら飽きさせないための情報提供が必要ではないか。更に薬と薬の相互作用のみならず『いわゆる健康食品』との相互作用、『明らか食品』との相互作用等、提供する情報はいくらでもあるはずである。
余所で作った文書のソフトを買い取って、CPに登録し、患者名と薬の名前を入力すれば印字されるなどという安易な説明書の出し方をしているうちに、『薬剤服用歴管理料』は廃止するなどということになりかねない。第一薬を調剤するということの意味は、この情報を提供するところまでやるから『調剤料』が付くのであって、むしろ両者は一本化した方がいいような気がするのである。
また、単なる流行りものとは思いたくないが、『顔の見える薬剤師』なる言葉を頻繁に耳にする。従来は医師や看護師の陰に隠れて目立たなかった薬剤師が、表に出ようと決意したということのようであるが、薬に係わる事故が発生した場合、全面的に薬剤師が受けるという決意も合わせて考えているということなのであろうか。もしそうだとすると、この程度の説明書で満足していたのでは、甚だ危ういことになると思うのは思い過ぎであろうか。
最近の薬の副作用に関する裁判で、特に『極く稀な重篤な副作用の発現事例』についての判例では、薬剤師法第25条の2に関係する『投薬時の説明義務の実効性については疑問』があるとされ、『経過観察の予見・回避義務の重視』という判断に重点が置かれているという。つまり予兆の発見(副作用の前駆症状)と早期発見・適切な治療義務(患者自身が前駆症状を理解することの出来る説明と早い段階での医師の受診)が医療側に課されれているということのようである。
つまり現在調剤薬局で患者に渡している文書は、この基準に照らして十分機能しているいえるのかどうかということである。
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